夫と離婚前提に別居したい!!でも、子供もいて生活費が足りるか不安でしかない…
私も離婚を考えていた時に相当悩みました。
派遣の収入では三人の子供を養えない。
いくら夫に扶養義務があるといっても別居して実際には生活費をもらえるのか?
もらえるとしたらいくら?
いつからもらえる?
どんな理由で別居してももらえるの?
不安で不安でなかなか別居に踏み切れませんでした。
私の場合は一緒に住んでいても生活費を渡してくれない。
夫の気分次第で半分くれて、残りは後で。
言わなきゃくれない。
とかがあり、一緒にいてもくれないなら
別居して法的手続きで正々堂々請求しよう!
生活保護を受けたって構わない!
我慢の限界がきて別居に踏み切りました。
では実際、別居して生活費がもらえたのか、いつからもらえたのか、についてご紹介します。
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別居して生活費はもらえるのか?
答えは「もらえます」
ただし、別居してすぐにもらえるわけではありません。
詳しくお話ししますね。
もう、これは「別居 生活費」なんて検索すれば
弁護士さんのホームページなんかがすぐにヒットするので
「もらえる権利がある」というのは分かります。
離婚届を役所に提出していない限りは、
それぞれの生活費をそれぞれの収入に応じて分担する義務があります。
ただし、別居の原因を作った方が生活費を請求するのは
法律上でも認められないと考えられています。
例えば、不倫した方が請求するとか、
DVしてた方が請求するとかが認められないことがあるようです。
で、私の場合不安だったのは別居の理由が
・家事育児分担に応じない、話し合いができない
・そのことが元で生活費をくれなくなった
というのが主な理由だったからです。
夫が不倫してたわけじゃない、身体的DVを受けたわけじゃない。
家事育児の分担をしないなんて、世間から見れば些細な事かもしれません。
どこの家庭にもよくある話ですもんね…
まぁ、それだけでなく子供のものを買うにも生活費をくれない…
などもあったりして一緒に暮らすということが
精神的にとっても負担になってました。
仕事が終わっても家に帰りたくない、
でも子供のご飯作らなきゃいけないから帰らなきゃ…そんな毎日でした。
そして別居を決意したわけですが、別居中の生活費は
一般的に収入の多い方から少ない方に分担金として払われます。
これは法律で決められていてこの費用のことを「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
略して「婚費(こんぴ)」
婚姻費用は別居していても、法律上の婚姻状態が続く限り、
つまり離婚届けを提出するまでは分担する義務があります。
婚姻費用には子供をつれて別居すれば子供の生活費、教育費、医療費なども含まれます。
私の場合は夫の方が断然収入が多かったので、別居から離婚成立までもらいました。
別居したときの生活費(婚姻費用)はいつからもらえる?
夫婦の仲に問題がなく結婚生活が遅れているときには
特に「婚姻費用」なんて誰も意識してないと思います。
夫だけが働き、妻が専業主婦なら夫から生活費をもらい、
共働きなら互いに生活費の割合を決めて出し合うとか、
二人の収入の合計から貯金額を決めて、残りを生活費にするとか
それぞれの家庭で決めていると思います。
その生活費を別居することになったとしても同じように負担しないといけないので、
別居したその月からもらえるのが法律上の義務です。
ですが、別居するほど仲が悪くなっているのに、
「別居するから生活費は〇〇円ください」といって
「はい分かりました」
なんてスムーズにことは進まないんじゃないでしょうか?
たとえ口約束したとしても、それが守られるなんて保証もありません。
私の場合は、そもそも一緒に暮らしていた時からお金の話も家事分担の話もまともに話せない状況になっていました。
話し合おうにも私が切り出せば、夫はそそくさと飲みに外出してしまってどうにもならない状況でした。
そこで確実に婚姻費用をもらうために私がとったのは「調停」です。
調停で婚姻費用をもらうには申し立てた月からなので、別居と同時に申し立てました。
夫と話し合いができるなら公証役場で生活費(婚姻費用)について公正証書にしておくと安心です。公正証書があれば相手が支払わないときには財産の差し押さえの強制執行ができます。
ただし、公証役場には夫婦の二人で行かなければならないので、
夫が一緒に行くことに同意してもらえる状況でないといけません。
私のように話し合いができない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担金請求を申し立てることができます。調停で婚姻費用が決まった場合も相手が支払わなければ財産の差し押さえの強制執行ができます。
婚姻費用の金額についてはこちら
ただ、調停だと分担金を決めるまでに時間がかかり、実際に手元にお金が入るまでにも時間がかかります。
私の場合は金額が決まる前に仮払いという形で夫が支払ってくれたので、一回目は別居から2カ月半後でした。調停で金額が決まるまでの仮払いは相手次第なので、確実にもらえるがその時期はいつか分からないのが実際です。
別居する前に生活費はいくら必要なのかを考え、それを元に1年は婚姻費用をもらえなくてもなんとかなるお金があると安心です。
実際に1年なんとかなるお金はどれくらいか?についてはこちらに書いています。
⇒ 離婚するのにお金はいくら必要?生活費と新生活用品でいくら?
まとめ
別居した時の生活費はもらえます。(収入が多い方から少ない方へ払う)
いつからもらえるかは別居した月からもらえる権利はあるが、調停で請求するなら申し立てをした月から。
調停で請求するなら別居と同時に申し立てましょう。
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