別居した時の生活費はいつまでもらえる?

別居

別居した時の生活費はいつまでもらえるのか?

長引くと不安ですよね?

私みたいに派遣収入だと少しで多く長く、そしてきっちりもらいたいです。

別居前に児童手当もコロナの一人一律10万円の給付も口座から出金してくれなかった夫がいった言葉、

「もらえるもんは全部俺がもらう」

忘れられません。

だったらこっちは正当な手続きを踏んできっちりもらうべきものをもうまでです!

それでは別居した時の生活費が実際いつまでもらえたのか?についてご紹介します。

別居の生活費はいつまでもらえる?

別居の生活費はいつからもらえるかについて詳しくこちらで書いています。

別居した月からもらえますが、いつまでもらえるか?については子供がいると切実ですよね?学費もかかりますし。

結婚生活にかかる費用は夫婦が互いの収入と資産に応じで分担する義務があることが法律で定められています。

そして、たとえ別居したとしても、法律上の婚姻が続く限り、生活費を分担する義務は消滅しないんです。

妻が勝手にでていったから生活費を払いたくないと夫が言ったとしても、それは法律上は認められないということです。

そして、婚姻が続く限りって具体的な日にちとしてはいつまでか?っていうのが実際別居してくると気になってきます。

なにせ死活問題ですからね。生活しているとお金は必ず必要ですし、毎日子供も一緒に生きていかなきゃなりません。そりゃぁ、一円だって多くもらいたいですもん。

婚姻が続く限りって離婚するまではってことだけど、離婚した月を含むのか含まないのか?これ、月初めと月末に離婚したのでは一ヶ月違ってくるから大問題です!

で、結論は「別居の生活費(婚姻費用)は離婚が成立した前日まで」です。

前日までって言うのは私の場合ですが、だいたいそうなるのでは?と思います。

私の場合は離婚が成立したのが月末あたりでした。

別居最終月はほぼ一ヶ月あったので、まるまる一ヶ月分請求できたかもしれません。

が、私の場合、いろいろありまして(また別の記事で書きたいと思います。)別居開始月の生活費が日割りになりました。

こちらに書きました。 ⇒  別居開始月の生活費が日割りになったわけ

別居開始したのが中旬頃で、その月分は生活費を全くもらっていませんでした。

通常、同居していた日数も含めてまるまる一ヶ月分もらえるようです。(弁護士さんいわく)

が、日割りになったことで、離婚成立までの最終月も日割りになりました。

これが月初めの離婚成立ならどうなるのか?というお話しします。

例えば10月5日に離婚成立ならば前月の9月分までは一ヶ月分の生活費をもらい、10月1日から10月4日分だけ日割りでもらう、ということになると思います。

払う側としては少しでも余分に払いたくないだろうし、もらう側としては少しでも多くもらいたい。

それなら、4日分くらい払わなくても…と相手が言ってきたとしても、日割りで最後の日までもらうのが正当な権利だと言えます。この辺りは双方に弁護士さんがついていればスムーズに話が決まるのではないかと思います。

私のようにこちらは弁護士をつけているが、あちらにはついていない、という場合は離婚調停の一般的なことが通用しないのでこじれる原因になったりします(;^_^A

けれど、この「日割り」というのは相手にとっても納得せざるを得ない結論だったと思います。

私は28日に成立だったので27日まで分の日割りでしたが、正直日割りなんて面倒だからついでに一ヶ月分くれたらいいのに…と思いましたが、まぁそうこちらの都合よくはいきません。

正当な権利を主張して日割りはちょうどいい具合なんだと納得しました。

始まりの月が同居してた時の分まで日割りになったのは納得いかなかったけどね。

【結論】

別居した時の生活費は離婚が成立した前日まで

別居した時の生活費はいくら?

別居中の生活費は離婚していないので当然戸籍上、「婚姻中」です。

そのため「婚姻費用」として収入の多い方から支払われます。私の場合、元夫からですね。

で、この婚姻費用は私の生活費と子供の生活費(子連れで別居したので)です。

この生活費には食費、住居費、その他の生活費、子供の生活費、教育費、医療費などが含まれます。

具体的な金額は裁判所が「算定表」というのをだしているので、それを元に子供の年齢と人数、お互いの収入はいくらか?で目安となる金額が定められています。

この算定表には2万円の幅があるんですが、これは話し合いでってことになります。話し合いになると払う方は少なく、もらう方は多くを選ぶのでまとまりにくいところですが、調停だと調停員さんが相手に伝えてくれるので調停員さんにどう話すか?というのもポイントだと思います。

私の場合は弁護士さんを付けたので、弁護士さんが算定表をもとに計算してくれて高い方で決めたんですが、これが子供が3人で一番上はすでに県外の学校で一人暮らしをしていて、算定表の金額では不足だったので3人まとめたってのは不利だったんだなーと後で後悔しました。

こんなに長引くとも思ってなかったのは誤算でしたね。

そして、長女がすでに県外で一人暮らしをしていたこと、4月生まれのために調停中に20歳になってしまった事も。

こればっかりは調停を始める前は早く離婚したい!早く生活費をもらいたい!と思っていたのと、いつ離婚成立するかは弁護士さんがついていたといても全く読めないからです。

この辺りについてもまた別の記事でお伝えします。

離婚後の生活費はどうなる?

離婚後の生活費は婚姻費用に含まれる自分の分は当然もらえません。

子連れで離婚すれば「養育費」という形で請求できます。

婚姻費用のところで裁判所の算定表を参考に費用を決めたように、養育費についても子供の年齢と人数、お互いの収入によって決められます。

ここで注意が必要なのが、最初に決めた金額が継続していく。ということです。

婚姻費用は法律上の妻の分プラス子供の養育費を含めた金額です。

子供3人でいくらと養育費が決まったら子供が成長して養育費をもらえる子供が減っても1人当たりの金額は変わりません。

これは家賃なんかは人数が増えたからってそう変わらんでしょ?ってことなのかなー。払う側にとっては人数が多い方が一人あたりの金額がお得になっています。

でも、私からすると(養育費を払ってもらう側)離婚時の同居する子供の人数が2人だとして、子供が成長して同居が1人になったからといっていちいち狭い部屋に引っ越ししないですよね?

するともらえる養育費は減るのに基本生活費は変わっていない。つまり、自分の給料で支払う金額が増えるってわけです。

子供の人数が減ったら算定表で自動的にスライドして一人当たりの金額を増やしてくれたらいいのに、そういうことにはならないです。

この場合はまた相手方との交渉となるんですが、はっきりいって、もう面倒です。

私の方が損してる感じだけど、もうめんどうだからいいや・・・って今は思ってます。

まとめ

別居した時の生活費(婚姻費用)は離婚成立した前日まで

離婚成立してからは子供の養育費のみ請求できます。

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