婚姻費用の開始は別居して調停を申し立てた月の分、まるまる一ヶ月分もらえることが一般的ですが、私の場合は開始月は17日に別居開始でその月の生活費を一切もらっていないにも関わらず日割り計算になりました。
その観点から言うと離婚月も日にちによっては日割りになるのではないか?と考えるのも分かります。
実際にどうなっかについて私の場合をご紹介します。
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婚姻費用、離婚月は日割りになる?
私の場合、別居開始日は17日。離婚調停成立日は28日でした。
開始月は同居中も一円も生活費をもらっていなかったけれど、調停員のリードにより日割りになってしまいました。
このことについてはこちらに書いています。
⇒ 別居開始月の生活費(婚姻費用)が日割りになったわけと調停員を介するリスク
そこで、離婚調停成立の日もきっちり月末じゃなかったら日割りになるのではないか?と考えられます。
いよいよ調停成立しそうだという当日に相手方が婚姻費用の開始月が日割りになったのをいいことに終了月も日割りにしろと言ってきました。そして、開始月の住宅ローン分も分担しろとも言ってきました。
婚姻費用ではなく養育費になれば私の分の費用がいらなくなり、少しでも安く済ませられる、住宅ローン分を分けてないからもらわないと損と思ったんでしょう。
こちらとしては婚姻費用の開始月に一円も生活費をもらってないのに生活費を日割りにしてあげたのにそれをまだ減らそうっていうなら納得いかないと言いました。
婚姻費用の終期を日割りにするならまた計算をしなおさないといけないので今日すぐには回答できないということを弁護士の先生が言ってくれました。
これは、今月も調停不成立で来月まで持ち越し・・・・?まあ、それなら婚姻費用が一ヶ月増えてこちらとしては得だからいいんだけどね。
なんて思っていたら、急展開で離婚調停成立となりました。
私の場合は開始月を日割りにしたので、相手は終期も日割りにして開始月の住宅ローン分も按分すれば少しでも私にお金を渡さなくていいと思ったんでしょう。
しかし28日という月末に近い時期だったこともあり、今日を逃すと婚姻費用の終わりの月を日割りにしたところで調停成立が伸びることで一ヶ月分がプラスされれば得ではないと相手も気づいたんだと思います。
これが月の半ばだったり、上旬だったりすれば確実に日割りになっていたと思います。
調停だと交渉次第というところがありますが、調停員さんも無駄に調停を長引かせたくはないし、早期解決を望んでいるようでした。
そのため調停の日程によっては婚姻費用は離婚した月も日割りになる可能性があります。
例えば15日に離婚調停成立となれば14日までは婚姻費用。15日分から養育費のみになります。実際には当日にそういう話になってもすぐには計算できないので翌月の調停で日割りを計算したものをだして双方納得したら調停成立ということになると思います。
なぜ日割りの話が出た当日に調停成立できないのか?
婚姻費用が月額いくらと決まっていればそれを単純に月の日数で割ればいいと思うかもしれませんが実際にはそんな簡単な問題ではありません。
婚姻費用の相場についてはこちらに書いています。
⇒別居中の生活費(婚姻費用)の相場はいくら?
https://single-m.com/2021/11/17/bekkyyo-seikatuhi-souba/
調停中に相手方の口座から子供に関係する費用が一切引かれていないなら、当日日割り計算で調停成立もあるかもしれません。
私の場合は、中学生・高校生の学校の校納金の引き落とし、子供のためのこども新聞代、長女(専門学校生)の家賃を夫の口座から引き落としにしていました。
そろそろ調停も決着がつきそうだと先が見えてから校納金の引き落とし口座を夫から私に変更しました。学校に変更の申請を出しても実際に引き落としが始まるのは翌月からだったりします。
さらに一番もめた学資保険。夫がなかなか名義変更の書類をよこさかったせいで手続きがかなり遅れました。こちらも名義変更の書類をだして翌月から引落口座の変更がされますが、月末に近いと翌々月になったりましす。
こういった夫の口座から引き落としになっているものを婚姻費用から差し引かなくてはなりませんし、開始月の婚姻費用の計算もやり直すとなると調停の当日すぐに金額をだす、というわけにはいかないんです。
後に困ったのは「こども新聞」でしたけど。これの何が困ったかというと、別居の時に夫の口座から引き落としになっていたけど新聞は転居した先に配達してもらうように私が連絡したんですよね。
週に一回しか届かないし、子供も楽しみにしていたので継続したかったんだけど、婚姻費用がいつ払われるか分からないので少しでも費用の負担を少なくしたくて口座変更はしなかったんです。
ですが、調停が成立しそうになって新聞は解約してくれていいと言ってたのに、連絡先が分からないとかでいつまてたっても夫が解約せず、新聞は届いていました。
調停成立のための精算書では当初5月に成立予定だったのでその月に解約したとして新聞代は5月まで計上し、あとは婚姻費用から引いていませんでした。
それでも新聞は届いていたのでラッキーなんて思っていたら、調停成立後新たに私が朝刊を契約して新聞屋さんが来たときにこども新聞のことを言ったら6月から未払いになっていると言われました。
新聞届いてるから相手が払ってるんだと思ったら、口座引き落としなはずで口座は閉鎖してないはずなのにどうやったのか分からないけど払われてなかったんです。
離婚調停をしてこれまでは相手が払うことになってたし、解約してくれと言ったのに相手が勝手に連絡せずにいたから届いていたと言いました。
4ヶ月も滞納していたのですが、本来相手に払ってもらえばいいのですが週末しか自宅にいない夫に連絡をとるのは新聞屋さんも大変だろうし、まぁ読んでいたわけだし、困らせても悪いなと思って、新聞屋さんが2カ月分だけというので滞納分の半分だけを払うことになりました。
なんてことをやってくれたんだあいつ!終わった後も迷惑かけてくれたな。とはらだたしい気持ちでしたが、かかわりを少しでもなくしていきたいのでまぁよかったんだろうと思うことにしました。
こういった面倒なことになることもありますが、相手方がいつ婚姻費用を払ってくれるか分からないうちは相手の口座引き落としになっているものはそのままにしておいた方が少しでも婚姻費用を回収していることになるので得だと言えます。
ただし、これは学校の校納金については学校を変えない場合にしか使えません。
また、学資保険は婚姻費用がもらえる前でも早いうちに名義変更をしないと、相手がお金に目がくらんで(子供のために使うより自分のものにしたい)手続きをしてくれなくなります。
学資保険は一番に名義変更しましょう。
まとめ
婚姻費用は離婚月の金額は日割りになるのか?については調停の成立日によって日割りになる可能性が大。
調停当日に日割りにしようとなってもその日に即日決定しないのは、相手の口座から引き落としの養育費分の計算が必要だから。
相手の口座から引き落とされているものをしっかり把握しておきましょう。
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