児童扶養手当が婚姻中でももらえるようになった!その条件ともらえる年齢と金額は?

給付金

児童扶養手当は離婚して一人で子供を育てている人に支給される手当です。

シングルマザーにとってはとーってもありがたい支援ですが、これまで離婚しないと受取れませんでした。

 

私のように離婚調停中で別居もしていて実質ひとり親でも、戸籍上が夫婦の間は受取れない支援でした。

 

それが、ようやく離婚していなくても受け取れるようになりました。

ただし、それには条件があります。どんな状況だともらえるのか?

この記事では児童扶養手当を婚姻中でももらえる状況についてご紹介します。

 

児童扶養手当は婚姻中でももらえるようになった!ただし、条件あり

今回婚姻中でも児童扶養手当をもらえるようになったのは、これまで父または母が1年以上遺棄している場合にもらえる、という条件について、

厚労省が相手からの扶養を期待できなければ支給が認められる、という考えを示したことによります。

 

これまでは18歳以下の子供がいて、所得が一定以下の世帯でさらに次の状況にある人に児童扶養手当が支給されていました。

それが、

・父母が離婚

・父または母が死亡

・父または母が1年以上遺棄している

・父または母が相手からドメスティックバイオレンスで裁判所から保護命令を受けた

などです。

 

この「父母が離婚」という条件がネックで、別居していても、離婚調停中でも、離婚していないと実際は「ひとり親家庭」という状況でも児童扶養手当の支給対象になりませんでした。

 

私が申請した時も離婚調停中であることを伝えましたが、離婚成立かもしくは「1年以上遺棄」の状況でないと支給できないと言われました。

 

この「遺棄」という解釈が自治体で違っていて、養育責任を果たさない、要は相手が養育費を払わないという状況でも、離婚が成立しなければ「遺棄」に該当しないと考える自治体が多く、実際はシングルマザーなのに児童扶養手当がもらえないという状況がありました。

 

それが、厚労省が「実態として養育放棄している状態を遺棄とする」と都道府県に通知しました。これで、離婚調停や裁判中で戸籍上は婚姻中のままでも、相手の扶養が期待できなければ児童扶養手当が認められるようになりました。

 

離婚調停や裁判ではいつ離婚成立するか先が全く見えません。もしかしたら次の調停で成立するかもしれないけど、来年・再来年になることもありえます。相手次第なので長い人は10年でも決着がつかない人もいます。

 

そんな中、実際はひとり親家庭なのに児童扶養手当がもらえないのは厳しいです。そして、児童扶養手当がもらえなければ、医療費の助成も受けなれないなどのデメリットもあります。

 

それらが解消されて本当に困っているシングルマザーが助けてもらえるのはとってもありがたいです。

 

児童扶養手当は何歳までいくらもらえる?

児童扶養手当は18歳以下の児童に支給されます。18歳を迎えた最初の3月分までなので、一般的には高校3年生までになります。

 

ただし、一定の障害がある児童は20歳未満になります。

 

支給される金額は年収と扶養人数によって細かく分かれています。

満額の場合で1人目は43,070円

2人目は10,170円が加算

3人以上は6,100円が加算

となっています。

 

4万円以上がもらえるのともらえないとでは大きな違いなので、今回の厚労省の通知は本当にありがたいです。

 

まとめ

児童扶養手当は離婚が成立していなくても、相手から仕送りや連絡がないなど相手からの扶養が期待できない場合は遺棄に該当し、支給が認められるようになりました。

 

支給額は満額で1人目は43,070円、2人目は10,170円の加算、3人以上は6,100円の加算です。

 

自分が該当するか分からないときは自治体に確認しましょう。

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