別居開始月の生活費(婚姻費用)が日割りになったわけと調停員を介するリスク

電卓 調停

婚姻費用は別居した月から請求できます。

私のように調停で請求するなら調停で申し立てた月からになるので、別居と同時に婚姻費用の調停を申し立てるのがベストです。

 

通常別居開始月からもらえる婚姻費用が私の場合、日割りになってしまいました。弁護士さんもこれまでに経験がなく驚いていましたが、調停だからこそ起こってしまったのかもしれません。

 

この日割りになってしまった原因をお伝えします。あなたが、婚姻費用の請求をするときにこんなことにならないようにそして、調停を申し立てることのリスクも参考にしていただければ幸いです。

 

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婚姻費用が日割りになったわけ

電卓

通常、婚姻費用は別居した時からもらえるってネットでもいろんなサイトに書いてありました。

 

だから、私も別居した月の分を1カ月分もらえると思っていました。家をでた月はホントに会話もなくて険悪なムードで、お金に関する話し合いは全くできませんでした。

 

それなのに、仕事に行く時には私に「いってらっしゃい」を玄関でしてほしいという態度をとる夫に何を考えているのか全くわかりませんでした。

 

もう、この時は別居と離婚調停を決めていたので生活費をくれなくてもどうせ調停でもらえるからいいやと思っていました。

 

ところが、調停が始まってみるとそうはいかなかったんです。

 

調停では離婚調停と婚姻費用の調停と2つの調停を申し立てました。

子供を連れて出ていたし、「婚姻費用を先に決めましょう」と調停員さんに言われました。

 

これでお金がすぐにもらえるようになる!とほっとしたのも束の間、具体的な金額を決め始めると調停員さんから「9月の後半で別居を開始したのでその分を日割りでと(夫が)言っています」と言われました。

 

日割り?は?

9月に同居してた時に1円ももらってないし、夫の分の食費だって私がだしてて、出張で週に3日くらいしかいなかったけど、家にいるときは日用品だって使ってたじゃないか!

それをなんで日割り?申し立てた月からもらえるんじゃないの?

 

日割りなんて聞いたことない・・・

 

あまりにも驚きすぎて、予想外すぎる話で言葉が出てきませんでした。

そして、弁護士さんも予想外すぎて驚いて費用を計算しますとだけいってその日の調停は終わったんです。

 

この時は私も調停さんにがんがん文句言っても印象が悪いかと思っていたのもあって何も言えませんでした。

 

弁護士さんも「日割り」というのはこれまで聞いたこともなく、ありえないとプンプンしてましたが、(この時はまだ夫が言い出したと思ってました)一応日割りで計算することにしました。

 

私も月の半分以上一緒にいて、その分はまるまる私が生活費をだすということは夫の生活費も私が払わなくてはならないということで全く納得は行きませんでした。

 

それでも、日割りという不利な条件をのんだのは一日も早く婚姻費用をもらいたかったからです。こんなことでもめて長引いても困る、ただその一心でした。

 

婚姻費用がいつからもらえるかについてはこちらに書いています。

⇒ 別居した時に生活費はもらえる?もらえるならいつから?

調停員を介するリスク 日割りを言い出したのは調停員だった!

裁判

弁護士の先生が元夫とやり取りをしてくれて細かく何にいくらかかって夫がいくら払ったかという表をエクセルで作ったものをやり取りしてるうちに、夫はこちらが日割りを言い出したと思い、私たちは夫が日割りを言い出したと思っている、という行き違いに気づきました。

 

調停は基本的に月に1回しかありません。しかも、私の場合は夫の仕事の都合で毎回、夫30分⇒私30分⇒夫に次の調停の日程確認⇒私に次の調停の日程確認という具合で短時間の話しかできず、話はなかなか進まないと言った具合でした。

 

お金のことは早く決めないと生活に困るから、という調停員の配慮?で、夫がお金を出しやすいように別居開始月を日割りでどうですか?と夫の機嫌を損ねないように提案したようなんです。

 

たまたま私の調停担当になった調停員さんの一人が元裁判官という方で、弁護士さん曰く、調停員の方にもこういう方向で進めたいという筋書きがあって、そうなるように話をもっていくからミスリードもある。たとえ、元裁判官といっても必ずしも離婚調停に詳しい訳ではない、という驚きの事実を聞かされました。

 

ネットの口コミで調停員が近所のおじちゃん、おばちゃんといった感じというのは知っていましたが、話してみるとまさにそんな感じでした。

 

弁護士の先生は日割りはこちらが言い出したことではないと相手に伝えてください、このことをはっきりさせてください、と調停員に抗議してくれましたが、相手が納得しているので日割りで決めましょうと調停員に言われて、結局婚姻費用支払い開始月は日割りとなりました。

 

調停員さんは早期解決を目指していて、なるべく穏便に済ませたい感じでした。こちらの言い分を相手に伝えるときにオブラートに包んで聞き入れやすいように配慮して伝えてくれているんでしょうが、調停員を介する「調停」という手段をとったことで「日割り」という不利な結果を生んでしまいました。

 

まとめ

調停では調停員さんの伝え方次第で相手に伝わり方が変わってしまいます。そして、本来婚姻費用の「日割り」という考え方はしないです。

 

ましてや私のように1円ももらわずに一ヶ月が過ぎていたら婚姻費用全額をもらえる権利があります。婚姻費用から差し引くとすれば、夫の口座から引き落とされる子供の学校の校納金、住宅ローンと光熱費の収入による按分といったところです。

 

婚姻費用を多くもらいたいなら早くもらうことを焦らない方がいいですよ。

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